包括登録局 登録後の各種申請について

無線機を1台ずつ登録している場合 無線機を2台以上、一括登録している場合
①包括登録局の再登録の申請 包括登録局の有効期間は5年間です。包括登録局を引き続き使用する場合は有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前の範囲内で再登録の申請が必要です。
②包括登録人の名称等の変更の届出 包括登録人の名称及び住所に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。
③包括登録局の廃止の届出 包括登録に係る全ての登録局を廃止した場合は、廃止の届出が必要です。
④包括登録に係る開設の変更の届出 無線機の常置場所の変更等、包括登録局の開設の届出事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
⑤包括登録に基づき開設している登録局の廃止の届出 包括登録に基づき開設している一部の登録局を廃止した場合は、当該登録局に係る廃止の届出が必要です。
⑥登録人が、友人等に登録局を使用させた場合の手続き 友人等、登録人以外の人に登録局を使用させた場合は、登録人は、「無線局の運用の特例に係る届出書」の提出が必要です。
また、登録人以外の人に登録局を使用させる場合、登録人は、使用者に対し次の事項を説明しなければなりません。

○登録状に記載された事項
○登録局の適正な運用方法
○遵守すべき電波法及び電波法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容
登録後の各種申請に関するお問合せ先
*再登録の申請書の様式等、詳細な手続き方法については、「登録手続きに関するお問い合せ先」の管轄の総合通信局にお問い合せください。