• 2010年12月28日

中国における商標権侵害に対する裁判で最終審勝訴判決

JVCケンウッドグループの事業会社であるケンウッドは、中国の福建冠威智能科技有限公司(以下「冠威智能社」)と、仏山市順徳区大良金海岸貿易有限公司(以下「金海岸貿易社」)を相手取り、広東省仏山市順徳区人民法院に提訴していた「KENWOOD」商標の侵害に対する訴訟において、最終審勝訴の判決が下されましたのでお知らせいたします。


当社は、2009年12月、金海岸貿易社が販売を行っていた冠威智能社製のインターホン製品に表記された「KENWEI」ロゴが、ケンウッドの「KENWOOD」ロゴのデザインを模倣し、商標権侵害に当たると判断し、冠威智能社に対しては、「KENWEI」ロゴの使用を中止すること、金海岸貿易社に対しては、「KENWOOD」ロゴ商標を侵害する製品の販売を中止すること、また、冠威智能社に対しては賠償金として人民元50万元(日本円にして約624万円*)の支払いを求める等の訴状を仏山市順徳区人民法院に提出しました。


その後、本件は2010年9月の第一審判決において冠威智能社と金海岸貿易社に対し、冠威智能社は、生産、販売していたインターホン製品に「KENWEI」ロゴを使うことを直ちに停止すること、ケンウッドに人民元30万元(日本円にして約374万円*)を賠償すること、金海岸貿易社は、「KENWEI」ロゴ付きのインターホン製品を販売することを直ちに停止することが命じられ、当社の勝訴となりました。


金海岸貿易社は上訴を行わず同社については結審し、引き続き、冠威智能社の上訴により審理されていた仏山市中級人民法院においても、「第一審判決維持」の判決がこのほど言い渡され、当社の勝訴が確定いたしました。


<判決の要旨>

  1. 冠威智能社は、生産、販売していたインターホン製品に「KENWEI」ロゴを使うことを直ちに停止すること。
  2. 冠威智能社は、ケンウッドに人民元30万元(日本円にして約374万円*)を賠償すること。

ケンウッドは、これまでにもケンウッド製品の特許を侵害する業者に対しては、摘発や訴訟などを通じ、厳正なる姿勢で臨んできましたが、今後も消費者の保護と当社グループの権益を守ることを基本姿勢に、これら違法業者に対して、より一層強力に知的財産権などの侵害排除に向けた取り組みを全世界で推進していきます。


* 1元=12.47円で換算


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